ベトナム 個人所得税

ベトナム・生命保険料の取扱い

文書

ハノイ市税務局は、2024年2月23日付で、生命保険の税務に関するオフィシャルレター 8974/CTHN-TTHTを発行しました。

ポイント

企業

通達 CIRCULAR 25/2018/TT-BTC によると、企業が従業員のために生命保険を購入する場合、支出が 1 人あたり300万VND/月を超えず、本通達第3条の条件を満たす限り、法人税を計算する際にその費用を損金として計算できます。

個人

通達 CIRCULAR 111/2013/TT-BTC及び通達 CIRCULAR 92/2015/TT-BTCに基づき:

生命保険料は強制加入保険ではないため、個人所得税の計算における控除項目には含まれません。

企業が従業員のために生命保険を購入し、保険料の積立がある場合、積立保険料に基づき課税所得、控除額が決定されます。生命保険契約の利息、補償金による収入は、個人所得税の対象外となります。

企業が保険料を積み立てずに従業員のために生命保険を購入した場合、当該購入金額は個人所得税の課税所得とはみなされません。