ベトナム 付加価値税

ベトナム・輸出に係る付加価値税還付

文書

税務局は、2026年5月21日付で、付加価値税に関するオフィシャルレター3289/CT-CSを発行しました。

ポイント

企業が月次又は四半期において物品又はサービスを輸出し、未控除の仕入付加価値税額が3億ドン以上となる場合には、月次又は四半期ごとに付加価値税の還付を受けることができます。

ただし、海外から輸入した物品を加工せずにそのまま第三国へ輸出する取引については、この還付の対象外となります。

ここでいう「輸入後にそのまま輸出する物品」とは、海外からベトナムへ輸入した物品を、そのまま又は委託により第三国へ輸出するケースを指し、輸出製品の製造・加工に使用する輸入原材料はこれに含まれません。