ベトナム
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個人所得税
決議 DECISION 1109/QD-BTCが2026年5月8日付で可決され、同日より適用されます。
企業が源泉徴収した個人所得税の申告は、四半期ごとに行うこととなりました。
駐在員事務所や輸出加工企業(EPE)など、付加価値税の四半期申告要件を満たさない企業であっても、月次申告から四半期申告へ変更となります。
申告納税期限は、翌四半期1ヶ月目の末日です。