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ベトナム・解散する独立支店の欠損金
文書
ハノイ市税務局は、2024年2月28日付で、解散する独立支店の欠損金に関するオフィシャルレター 9579/CTHN-TTHTを発行しました。
ポイント
企業の支店が以下を満たす場合、その欠損金は本店の法人税計算上、その課税所得と相殺可能です。また、最大5年繰越し可能です。
- 独立した会計ユニットであり、法人税を個別に申告している
- 支店解散後、企業は当該支店の全ての義務と権利を継承している
- 税務当局が当該支店の税務確定申告を監査し、各年の欠損金額を決定している
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