ベトナム ベトナム会計・税務 Q&A

[ベトナム 会計・税務] レッドインボイス制度その2

Q. 2011年よりレッドインボイスは、原則自社印刷か注文印刷に切り替わるようですが、新制度や従来制度からの移行に伴う注意点などのアドバイスをお願いします。

A. レッドインボイスを印刷する前に税務局へ登録する必要はありませんが、発行前の5営業日以内に、発行に関する通知とレッドインボイスのサンプルを提出する必要があります。従来のレッドインボイスは原則2011年3月末まで使用可能です。

1. 印刷及び税務局への通知

従来、税務局認定の印刷業者は、ハノイ市内14業者、ホーチミン市内8業者など全国で58業者でしたが、新制度への移行に伴い、ハノイ市内38業者、ホーチミン市内48業者などが公表されています。印刷前に税務局へ登録する必要はありませんが、レッドインボイスを顧客に発行する前の5営業日以内に発行に関する通知とレッドインボイスのサンプルを税務局へ提出します。なお、通知書類を作成したが、実際にレッドインボイスを発行しなかった場合には、通知書類作成後10営業日以内に税務局へ通知及びサンプル提出をします。

2. レッドインボイス記載内容

基本的に従来の記載方法と同一ですが、若干の違いが見られます。1.新しいレッドインボイスの様式では、レッドインボイス左側上部に管轄の税務局名の記載が要求されています。2.従来、記載が求められていた対価の受取が現金であるのか、銀行口座への振込みであるのかの記載は求められなくなりました。3.従来、レッドインボイスへの署名欄は購入者、販売者、販売側代表者の3者でしたが、新しい様式では購入者と販売者の2者となっています。4.さらに、新しい様式では、レッドインボイス左側下部に印刷業者名及びそのタックスコードの記載も求められています。5.なお、従来から認められていますが、会社のロゴを印刷することも認められています。

3. 購入済みレッドインボイス

自社印刷または注文印刷への切替により、税務局から購入済みのレッドインボイスは使用できなくなりますが、2011年3月末までは使用可能です。但し、2011年1月20日までに未使用分を税務局へ登録する必要があります。

4. 例外規定

会社法などに基づく法人ではないが事業活動を行う組織、個人事業主、従業員10名未満の小規模な企業、優遇税率が適用される社会的・経済的に困難な地域で事業を行う企業は、2011年12月末まで税務局からレッドインボイスを購入することができます。

5. その他関連規定

従来は10万ドン未満の物品販売やサービス提供であれば、販売側のレッドインボイス発行義務はなく、物品の購入やサービスを受ける側も10万ドン未満であれば損金算入に際してレッドインボイスの入手は不要でした。2011年1月よりこの10万ドンのボーダーが20万ドンに変更となります。

今月のまとめ

  • 印刷及び税務局への通知:印刷業者リスト公表、発行前5営業日以内に通知
  • レッドインボイス記載内容:税務局名記載などを除き基本的に旧様式と同様
  • 購入済みレッドインボイス:2011年3月末まで使用可(未使用分の登録は2011年1月20日まで)
  • 例外規定:小規模企業などは2011年12月末まで旧制度適用可
  • 例外規定:小規模企業などは2011年12月末まで旧制度適用可

NAC国際会計グループ ベトナム事務所
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