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個人所得税
税務局は、2026年7月8日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 4643/CT-CSを発行しました。
組織再編等により、従業員が旧組織から新組織へ異動する場合において、新組織が従業員の管理を引き継ぎ、個人所得税の確定申告のために旧組織が支払った所得を含めて所得を完全に集計し、かつ、個人が個人所得税の確定申告の委任内容について責任を負う場合には、政令DECREE 126/2020/ND-CP第8条第6項d.1の規定に従って、個人所得税の確定申告を行うことができます。
具体的には、旧組織が合併、統合、分割、分離または企業形態の変更を行ったことにより、従業員が旧組織から新組織へ異動した場合、または旧組織と新組織が同一のシステムに属する場合には、新組織が個人からの委任に基づき、旧組織が支払った所得を含めて個人所得税の確定申告を行い、旧組織が発行した個人所得税の源泉徴収証明書(発行されている場合)を回収することとされています。