ベトナム 個人所得税

ベトナム居住者である外国人労働者の個人所得税に関するOfficial Letter

税務総局ホーチミン支局は、ベトナム居住者である外国人労働者の個人所得税に関するOfficial Letter No.8988/CT-TTHTを発行した。(原文

法的根拠:

  • 財務省発行の個人所得税に関する実施細則である2008年9月30日付けCircular No.84/2008/TT-BTC。
  • 税務総局のネット所得からグロス所得に変換する方法のガイダンスである2009年4月28日付けOfficial Letter No.1578/TCT-TNCN。

ベトナム在住の日本人Aさんの給与明細は以下とする。

単位:VND

基本給 日本で発生した法律上定められた
保険の控除額
日本での個人所得税の
控除額
手取り
200,000,000 25,000,000 15,000,000 160,000,000

個人所得税の計算方法:

ネット所得:
 200,000,000 - 25,000,000 - 4,000,000(本人控除) = 171,000,000(VND)
グロス所得:
 (171,000,000 - 9,850,000)/ 0,65 = 247,923,077(VND)
個人所得税:
 247,923,077 x 35% - 9,850,000 = 76,923,077(VND)
ベトナムでの要支払額:
 76,923,077 - 15,000,000 = 61,923,077(VND)