ベトナム

ベトナム・失職手当に関する会計処理のガイダンスであるCircular

法的根拠

  1. 1994年の労働法第17条第1項及び政府の労働法のガイダンスである2003年4月18日付けDecree No.39/2003/ND-CP第11条で規定される、企業の組織変更又は技術革新に伴う従業員への失業手当に基づく。
  2. 労働傷病兵社会省の2008年12月31日までの失業手当は、政府発行の労働法のガイダンスである2003年4月18日付けDecree No.39/2003/ND-CP第12条の実施細則である2009年11月18日付けCircular No.39/2009/TT-BLDTBXHに基づいて、計算する。
  3. ベトナム社会主義共和国の2012年6月18日における国会会議第XIII期にて許可された労働法No.10/2012/QH13が有効となり、上記の法令が他の法令に代替される場合は、失業手当は代替の法令に基づいて計算される。

企業の失業手当支出及び失業手当引当金残高の財務処理

  1. 失業手当が発生する場合は、企業は失業手当を一般管理費に計上でき、課税所得から控除することができる。
    2012年において、財務省の2003年8月14日付けCircular No.82/2003/TT-BTCの規定に従い、失業手当引当金が足りない、または十分な引当金を用意していなかった場合、追加で支払った失業手当は一般管理費に計上でき、課税所得から控除することができる。
    2012年度財務報告書を作成する際に、失業手当引当金に残金が残る場合、企業は2012年度のその他の収入に計上しなければならない(この残金は翌年に移してはならない)。
  2. 技術革新に伴う大量の従業員解雇により、退職金支払で損失が発生する場合、損失額を最大3年間に繰り延べすることができる。

効力

このCircularは2012年12月10日以降有効となり、財務省の2003年8月14日付けCircular No.82/2003/TT-BTCの代替となる。(原文)(要ダウンロード)