ベトナム 付加価値税

ベトナム・分割支払い契約に関するオフィシャルレター

分割支払い契約に関する2018年3月29日付けのオフィシャルレター

業者と分割支払いでの契約を結び、保証金などを支払った際には、契約をした業務の完了に関しての支払いではないので、インボイスの発行は必要としない。 

工事が完了して引き渡しの段階になった場合、または、契約書上での作業を引き渡す際には、付加価値税(VAT)を計算し、レッドインボイスを作成し、法令に従って確定申告・納税(付加価値税、法人税)を行う。

企業は2015年2月27日に財務省が発行した通達第 26/2015/TT-BTC号の第 1 条 10 項において定められた各条件を満たすことで、仕入れVATは控除することができる。