ベトナム 付加価値税

ベトナム・代理店への支援料に関するオフィシャルレター

代理店への支援料に関する2018年3月3日発行のオフィシャルレターNo. 4285/CT-TT&HT issued

企業は、販売代理契約の中で、販売代理店へ支援料を支給することに同意する場合、企業は次の通り支援料を支払うものとする。

付加価値税(VAT)に関して

販売代理店の支援を目的とする支援料を現金で支払う企業は支払の際には、領収書等の発行は必要であるが、付加価値税(VAT)申告をする必要はない。
支援料が、企業のためのプロモーション・広告などのサービスを行うことを目的とする場合は、支援料を受取った販売代理店は、法定により付加価値税 (VAT)の申告・請求書作成・納税が必要とする。

法人税に関して

財務省の 2015 年 06 月 22 日に付け通達第 96/2015/TT-BTC 号の 第 4 条において定められた各条件を満たす場合は、損金(費用控除)として認められる。