香港

[NNA Q&A] 個人所得税のMPF控除について

相談者:その他(香港)
内容:このMPF控除は雇用主側分(5%)と従業員側分(5%)の合計10%分全て対象なのでしょうか?
それから、過去2年の税金申告時にこのMPF控除を記入していませんでした。MPF控除を申告したほうが、納税額が少なくなると思うのですが、すでに支払済みの過去の税金の申告訂正はできるのでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。

MPFの控除は、雇用主負担分は関係なく、従業員部分のみが対象になります。
また、その限度額は、年間HK$12,000です。
申告書(BIR60)の、4.3(4)の欄に記載欄があります。
過去の記載漏れ分については、その旨を記述して、今回の申告時に合わせて提出されてみてください。
以上、ご参考にされて下さい。

タグ: mpf 給与所得税