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香港・税制適格コーポレート・トレジャリー・センターに対する税制上の優遇措置の改革案に関するパブリックコンサルテーションの開始

香港財経事務及庫務局(Financial Services and the Treasury Bureau:FSTB)と香港税務局(Inland Revenue Department:IRD)は本日(7月27日)、コーポレート・トレジャリー・センター(Corporate Treasury Centres:CTC)に対する税制上の優遇措置の改革案に関するパブリックコンサルテーションを開始し、9月4日までの6週間実施される。

今年の6月、香港政府は「CTC発展行動計画」(以下「行動計画」)を発表した。この行動計画は、より多くの多国籍企業が香港にCTCを設立するよう誘致し、既に香港で事業を展開しているCTCが規模を拡大し、香港の包括的な金融エコシステムを最大限に活用できるよう支援するため、(i)税制改革、(ii)包括的な二重課税回避協定ネットワークの継続的な拡大、(iii)ターゲットを絞ったプロモーション、(iv)人材育成と業界コミュニケーションを網羅する「4T」フレームワークを提案している。

行動計画に基づく税制改革の方向性に沿って、当該改革案に係る協議文書では、CTCに対する税制上の優遇措置について段階的な制度を導入することを提案しており、その主な特徴は以下の通りである:

(1)第1段階: 既存制度の見直しと拡充

提案されている段階的な制度の第1段階は、香港において適格CTC及びグループ内ファイナンス業務を行う法人に適用される既存の税制上の優遇措置の見直しから構成され、主な提案内容は以下の通りである:

  • 適格CTCが香港外における関連会社に支払った支払利息について、当該法人が特定の課税年度において、受取利息に対する納税義務を負わない場合、その損金算入を、当該受取利息が課税対象となる年度まで繰り延べることができる;
  • 企業財務活動(Corporate Treasury Activities)に従事する法人を含む、より幅広い法人を対象に、支払利息の損金算入の対象範囲を拡大する; そして、
  • 税務上の確実性を高めるため、実質的活動要件、グループ内ファイナンス業務のベンチマーク、企業財務取引(Corporate Treasury Transactions)の定義などに関する法的・行政上の明確化を行う。

(2)第2段階: 事前承認制度の導入

提案されている段階的な制度の第2段階の下では、特定の条件を満たすCTC及びその関連会社は、香港税務局(Inland Revenue Department: IRD)の事前承認を受けることにより、以降5年間、以下の追加的な税制上の優遇措置または柔軟性を享受することができる:

  • 事前承認を受けた適格CTCは、「独立法人要件」及び「セーフ・ハーバー・ルール」の遵守義務を免除される;
  • 事前承認を受けた香港における関連会社が、事前承認を受けた適格CTCから受け取る受取利息は、50%の益金不算入の対象となる;
  • 事前承認を受けた適格CTCが、事前承認を受けた香港外における関連会社に支払う支払利息は、「課税対象条件」の遵守義務を免除される; そして、
  • 事前承認を受けた香港における関連会社は、「租税裁定取引防止ルール」の適用を撤廃される。これらの企業は、事前に承認された適格CTCに支払われた、または支払われるべき費用について、全額税務上の損金算入を請求することができる。ただし、支払利息に関する損金算入額は、支払利息、税金、並びに減価償却費控除前の利益(EBITDA)の30%を上限とする。

 香港財経事務及庫務局(Financial Services and the Treasury Bureau: FSTB)局長のクリストファー・ホイ(Christopher HUI/許正宇)氏は、「今回のパブリックコンサルテーションは、税制改革に向けた重大な取り組みであり、行動計画の実施に向けた重要な一歩となります。私たちは各産業界と緊密に連携しており、諮問書で提案されている段階的な税制は、各産業界の課題に的確に対応するよう設計されており、対象となる企業に、より包括的な税制上の優遇措置、より高い税務上の確実性、そしてコンプライアンスの柔軟性の向上を提供します。これらの革新的で実用的かつ競争力のある措置は、さまざまな地域やセクターの多国籍企業を惹きつけ、香港の『グローバル展開のためのプラットフォーム』としての役割を最大限に活用し、資金管理とコアビジネスを香港に集約して一元管理することで、香港がCTCの主要拠点としての地位を強化することが期待されます」と述べた。

この諮問書は、FSTBのウェブページでご覧頂ける。FSTBとIRDは、当該諮問書に記載されている提案に関するご意見を、9月4日までに郵送(24/F., Central Government Offices, 2 Tim Mei Avenue, Tamar, Hong Kong/香港添馬添美道2號政府總部24樓)または電子メール(ctc-consult@fstb.gov.hk)にてお寄せ頂くのを歓迎する。

香港政府は、寄せられた意見に基づき、今年中に行政指針を公表することで現行のCTCに対する税制上の優遇措置における個々の定義を明確化し、来年上半期には立法会に法改正案を提出することを目指している。

原文:FSTB and IRD launch consultation on enhanced tax concessions for qualifying corporate treasury centres(2026年7月27日更新)