香港
印紙税
香港・2026年印紙税(改正)(第3号)条例草案が官報に掲載
2026年印紙税(改正)(第3号)条例草案(以下「法案」)は、2026/27年度予算案において提案された措置である、企業グループ内での資産移転に対する印紙税免除基準の緩和を実施するために、10月2日付けで官報に掲載される予定である。
印紙税条例(Stamp Duty Ordinance: SDO)では、関連会社間の香港における不動産もしくは株式持分の移転に対して、印紙税の免除が認められる。現在、法人2社のうち一方が他方の発行済み株式持分の90%以上を保有している場合、あるいは他の法人1社が当該法人2社のそれぞれの発行済み株式持分の90%以上を保有している場合、それらの法人は(※SDOにおける観点で)関連会社とみなされる。同法案では、発行済み株式持分に加え、その他の直接的もしくは間接的な受益権または議決権も考慮に入れ、保有率基準を75%に引き下げることで、それらの法人が関連会社であるかどうかを判断する基準を緩和する。
香港政府スポークスマンは、「有限責任事業組合(Limited Liability Partnership: LLP)や保証による有限責任会社(Company Limited by Guarantee: CLG)など、株式を発行しない新しいタイプの企業も一部あるため、その他の企業は、株式持分や出資持分などの直接的または間接的な受益権を通じて、これらの企業に対する所有権を行使することができます。この法案は関連会社の定義を拡大し、これらの新しいタイプの企業もグループ内資産移転に対する印紙税免除措置の恩恵を受けられるようにします」と述べ、
「事業拡大や再編には、企業グループ内での資産移転が頻繁に伴います。この法案により、より多くの企業が関連する印紙税免除措置の恩恵を享受できるようになり、ビジネス環境がさらに最適化され、香港の税制の競争力が強化されるでしょう」と加えた。
同法案は、10月14日に立法会に提出され、第一読会(First Reading)と第二読会(Second Reading)の審議が続けて実施される。立法会で可決されれば、今年2月25日以降に締結された文書に適用される。
原文:Stamp Duty (Amendment) (No. 3) Bill 2026 to be gazetted(2026年9月30日更新)
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