香港 個人所得税

香港・2026年度施政報告 ― 個人に対する税制関連の政策及び措置

行政長官は2026年9月16日、2026年度の施政報告において、出生率の向上を図るために、以下の措置を提案した。

  1. 第二子以降の子に対する子供扶養控除額の増額、及び新生児に対する追加の子供扶養控除額の増額
  2. 新生児のいる世帯による住宅取得時の印紙税優遇措置

上記の税務上の措置を実施するには、法改正が必要となります。各措置の概要は以下の通りであるが、具体的な内容は法制化の過程で変更される可能性があるため、ご注意ください。

第二子以降の子に対する子供扶養税控除額の増額、及び新生児に対する追加の子供扶養控除額の増額

行政長官は2026年度の施政報告において、出生率の向上を図るため、2026年9月16日以降に生まれた納税者の第二子以降の子供について、子供扶養控除額を14万ドルから16万ドルに引き上げ、所定の手続きを経て25歳になるまで当該控除を適用可能とすることを提案した。また、当該第二子以降の子供の出産後最初の2年間について適用される追加の子供扶養控除額も、14万ドルから16万ドルに引き上げられる。当該措置は、2026/27年度から適用される。

上記の提案措置は、法制化の手続き完了後に実施されます。詳細については、よくある質問(FAQ)をご参照ください。

新生児のいる世帯による住宅取得時の印紙税優遇措置

施政報告では、対象となる世帯(2026年9月16日以降に香港で生まれた子供を持つ世帯で、かつ父親または母親が香港永住権保持者である場合)が、その子供の出生前1年以内または出生後2年以内に住宅を購入する場合、最大2万ドルの印紙税が免除される優遇措置を享受できることが提案されている。

この印紙税優遇措置は、改正条例の成立・施行をもって適用されます。詳細についてはよくある質問(FAQ)をご参照ください。

原文:2026 Policy Address – Tax-related Policies and Measures for Individuals(2026年9月16日更新)