香港

[NNA Q&A] 任意清算について

相談者: 精密機器(香港)
Q. 前回の質問で、任意清算には、株主による清算と、債務超過の場合の債権者による清算があることがわかりました。そこで、

  1. 債務超過になった会社を円満に一番早い方法で清算したい場合、一旦増資等で債務超過を解消し、株主による清算に持ち込むのが良いのでしょうか。
  2. 債権者による清算(債務免除手続き)となる場合はどのような手順で行なえば良いでしょうか。
  3. 会社が債務超過に陥った場合、香港では公告や届け出等の義務等はありますか。

以上お願いいたします。

A.

  1. その通りです。
  2. 株主総会後に債権者集会を開き、清算の決議を行います。その後は任命された清算人のもと手続が進められます。
  3. 債務超過だけの理由ではありません(会社清算手続の過程では公告は必要です)。

*細かな点については、実際に業務を依頼される先としっかり打合せをしてご確認下さい。