ベトナム 中国アジア法令Q&A

[Q&A] ベトナム・駐在員の諸手当に関する個人所得税上の取り扱い

Q. ベトナム現地法人に駐在員を派遣する予定ですが、駐在員のベトナムにおける家賃や子供の日本人学校の費用を本人支払いとするか会社支払いで個人所得税の取り扱いは変わりますでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 家賃や日本人学校の費用を、手当てとして駐在員本人に支給し駐在員ご本人が家賃や学校費用を支払う場合、それら全額が個人所得税の課税対象となります。

家賃を会社が直接アパート等オーナーへ支払う場合は、以下を比較して低い方を課税所得に算入します。

  1. 家賃手当実額
  2. 家賃手当てを除いた総所得×15%

日本人学校の費用は、労働契約書に会社負担とすることを明記し会社が直接学校へ支払った場合は個人所得税上非課税となります。