ベトナム 法人所得税

ベトナム・ソフトウェア開発プロジェクトの延長期間に対する法人税の優遇措置

文書

財務省税務局は、2026年2月12日付で、法人税に関するオフィシャルレター 1067/CT-CSを発行しました。

ポイント

投資優遇措置の条件を満たす新規投資プロジェクトについて、当初の投資登録証明書に記載された優遇期間についてのみ法人税優遇措置を受けることができ、修正された投資登録証明書に基づく延長期間については、法人税優遇措置が適用されません。

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