ベトナム 個人所得税

ベトナム・暗号資産取引における税務

法令

暗号資産取引における税務に関する通達 CIRCULAR 32/2026/TT-BTC(2026年3月27日)、通達 CIRCULAR 41/2026/TT-BTC(2026年4月6日)が発行され、それぞれ同日から施行されます。

ポイント

付加価値税

対象外

法人税

国内の組織である投資家: 利益に対し20%

国外の組織である投資家: 各収益に対し0.1%

個人所得税

個人投資家(居住者、非居住者): 各取引金額に対し0.1%

ベトナムの暗号資産サービス事業者は、国外の組織である投資家に対する法人税、個人投資家(居住者、非居住者)に対する個人所得税の源泉徴収、申告、納付を行う責任を負います。

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