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[Q&A] 香港におけるデリバティブ取引
Q. 私は個人の証券口座でデリバティブの短期売買をやっています。日本では申告分離の20%が課税されます。この節税のために香港に法人を作り事務所・社員を置き日本の本社に配当の形で還流させるのは現実的に有効でしょうか?運用金額は自己資金・受託資金含めて2億円程度を考えています。
記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。
A. 香港においては、デリバティブ取引は短期売買が主のため、トレーディングとみなされ、一般には法人税(16.5%)が課されます。ただし、香港法人設立後、取引自体を現状と同様に、日本の取引所(その他香港以外)を利用し、投資対象も香港外の資産になる場合には、オフショア取引として、香港では課税されない可能性もあります。また、香港からの配当については、源泉非課税で行うことができます。
しかしながら、日本においては、タックスヘイブン対策税制の適用除外基準(事業基準)を満たさず、合算課税対象となると思われますので、結論としては、20%申告分離課税で完結している現行が有利かと思われます。
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