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[全訳] 増値税一般納税人資格認定管理弁法

増値税一般納税人資格認定管理弁法
国家税務総局令第22号(原文
2010年2月10日

《増値税一般納税人資格認定管理弁法》は2009年12月15日国家税務総局第2次局務会議の審議を通過し、ここに公布し、2010年3月20日より施行する。

国家税務総局局長:肖捷
二○一○年二月十日

増値税一般納税人資格認定管理弁法

第一条 増値税一般納税人(以下、一般納税人とする)の資格認定管理を強化するため、《中華人民共和国増値税暫行条例》及びその実施細則に従い、本弁法を制定する。

第二条 一般納税人の資格認定と認定後の資格管理に本弁法を適用する。

第三条 増値税納税人(以下、納税人とする)は、年課税売上高が財政部・国家税務総局の規定する小規模納税人標凖を超過した場合、本弁法第五条に規定する場合を除き、主管税務機関に一般納税人資格認定を申請しなければならない。

本弁法でいう年課税売上高とは、納税人在が連続して12か月を超えない経営期間内の累計増値税課税売上高(免税売上高を含む)を指す。

第四条 年課税売上高が財政部・国家税務総局規定する小規模納税人標凖を超過しない、または新規に開業した納税人は、主管税務機関に一般納税人資格認定を申請することができる。

申請を提出し、下記に列挙する条件に符合する納税人に対し、主管税務機関は一般納税人資格認定の処理を行う:
(一)固定の生産経営場所を有する。
(二)国家統一の会計制度の規定に従い帳簿を設置し、合法・有効な証憑により計算し、正確な税務資料を提供することができる。

第五条 下記に列挙する納税人は一般納税人資格認定の処理を行わない:
(一)個体工商戸以外のその他の個人。
(二)小規模納税人による納税を選択した非企業性単位。
(三)小規模納税人による納税を選択した経常的に課税行為の発生しない企業。

第六条 納税人は機構所在地の主管税務機関に一般納税人資格認定を申請する。

第七条 一般納税人資格認定の権限は、県(市・区)の国家税務局または同級税務分局(以下、認定機関とする)に存在する。

第八条 納税人が本弁法第三条の規定に符合する場合、下記に列挙する手順により一般納税人資格認定の処理を行う:
(一)納税人は申告期限終了後40日(営業日、以下同様)以内に主管税務機関に《増値税一般納税人申請認定表》(添付資料1を参照、以下、申請表とする)を提出し、一般納税人資格認定を申請する。
(二)認定機関は主管税務機関が申請を受理した日より20日以内に一般納税人資格認定を完了し、主管税務機関が《税務事項通知書》を作成・送付し、納税人に告知する。
(三)納税人が規定の期限内に一般納税人資格認定を申請していない場合、主管税務機関は規定の期限終了後20日以内に《税務事項通知書》を作成・送付し、納税人に告知する。
納税人が本弁法第五条の規定に符合する場合、《税務事項通知書》を受領した後10日以内に主管税務機関に《増値税一般納税人不認定申請表》(添付資料2を参照)を送付し、認定機関の批准後、一般納税人資格認定の不処理を行う。認定機関は主管税務機関が申請を受理した日より20日以内に批准を出し、主管税務機関は《税務事項通知書》を作成・送付し、納税人に告知する。

第九条 納税人が本弁法第四条の規定に符合する場合、下記に列挙する手順で一般納税人資格認定の処理を行う:

(一)納税人は主管税務機関に申請表を記入・送付し、下記に列挙する資料を提供する:

  1. 《税務登記証》の副本。
  2. 財務責任者と税務担当者の身分証明及びその写し。
  3. 会計担当者の就業資格証明または仲介機構と締結した代理記帳協議及びその写し。
  4. 経営場所の所有権証明または賃貸協議、またはその他の使用可能場所証明及びその写し。
  5. 国家税務総局の規定するその他の資料。

(二)主管税務機関はその場で納税人の申請資料を照合し、照合が一致し、申請資料が完全かつ記入に問題ない場合、その場で受理し、《文書受理回執単》を作成し、資料の原本を納税人に返却する。
申請資料が不完全または記入に問題がある場合、その場で納税人に補正が必要な全ての内容を告知する。

(三)主管税務機関は納税人の申請を受理した後、必要がある場合は実地検査を行い、検査報告を作成する。
検査報告は納税人の法定代表人(責任者または事業主)・税務検査担当者が共同で署名(捺印)して確認する。
実地検査の際は、2名以上の税務機関業務担当者が同時に出席しなければならない。
実地検査の範囲と方法は各省税務機関が確定し国家税務総局に備案する。

(四)認定機関は主管税務機関が申請を受理した日より20日以内に一般納税人資格の認定を完了し、主管税務機関は《税務事項通知書》を作成・送付し、納税人に告知する。

第十条 主管税務機関は一般納税人《税務登記証》副本の「資格認定」欄に「増値税一般納税人」の印章を捺印する(添付資料3)。

「増値税一般納税人」の印章は赤色であり、デザインは国家税務総局が制定する。

第十一条 納税人は認定機関より一般納税人と認定された翌月より(新開業納税人は主管税務機関が申請を受理した当月より)、《中華人民共和国増値税暫行条例》第四条の規定に従い税額を計算納付し、また規定により増値税専用発票を購入・使用する。

第十二条 国家税務総局lが別途規定した場合を除き、納税人は一度一般納税人と認定された後、小規模納税人となることはできない。

第十三条 主管税務機関は一定の期限内に下記に列挙する一般納税人に納税指導期管理を行うことができる:
(一)本弁法第四条の規定に従い新たに一般納税人に認定された小型商貿卸売企業。
(二)国家税務総局が規定するその他の一般納税人。

納税指導期管理の具体弁法は国家税務総局が別途制定する。

第十四条 本弁法は2010年3月20日より実施する。《国家税務総局 〈増値税一般納税人申請認定弁法〉の発布に関する通知》(国税明電[1993]52号・国税発[1994]59号)、《国家税務総局 増値税一般納税人申請認定弁法に関する補充規定》(国税明電[1993]60号)、《国家税務総局〈増値税一般納税人年審弁法〉の発布に関する通知》(国税函[1998]156号)、《国家税務総局 増値税偽造防止税金統制システムを使用する増値税一般納税人資格認定問題に関する通知》(国税函[2002]326号)は同時に廃止する。