中国 企業所得税

[全訳] 企業所得税法の実施における若干の税収問題に関する通知

国家税務総局 企業所得税法の実施における若干の税収問題に関する通知
国税函[2010]79号(原文
2010年2月22日

各省・自治区・直轄市・計画単列市の国家税務局・地方税務局:
《中華人民共和国企業所得税法》(以下、企業所得税法とする)と《中華人民共和国企業所得税法実施条例》(以下《実施条例》とする)の関連規定に従い、ここに企業所得税法の実施過程における若干の問題を、以下のように通知する。

一、賃貸料収入の認識問題

《実施条例》第十九条の規定に従い、企業が固定資産・包装物またはその他有形資産の使用権を提供して取得した賃貸料収入は、取引契約または協議により規定された賃借人が支払うべき賃貸料の日時によって収入の実現を認識する。取引契約または協議に規定された賃貸期限が年度を跨ぎ、賃貸料が一括して前払いされる場合、《実施条例》第九条に規定する収入と費用の比例配分原則に従い、賃貸人は上述のすでに認識した収入を、賃貸期間内に渡って、各年度の収入として均等に配分する。

賃貸方が我が国国内に機構場所を有し、企業所得を申告納付する非居住企業である場合、本条の規定により実施する。

二、債務再編収入の認識問題について

企業が行った債務再編は、債務再編契約または協議の発効時に収入の実現を認識する。

三、持分譲渡所得の認識と計算問題について

企業の持分譲渡収入は、譲渡協議が発効し、持分変更手続が完了した時、収入の実現を認識する。持分譲渡収入から当該持分を取得するために発生した原価を控除した後の金額を、持分譲渡所得とする。企業が持分譲渡所得を計算する際、被投資企業の未処分利益等、株主留保収益のうち当該持分により分配可能な金額を控除してはならない。

四、配当等持分性投資収益の収入認識問題

企業が持分性投資より取得した配当等の収入は、被投資企業の株主会または株主総会が利益処分または株式書換を決定した日時により、収入の実現を認識する。

被投資企業が持分(株券)の値上がりによる資本剰余金を株式に転換した場合、投資企業の配当収入とせず、また投資企業は当該長期投資の税金計算基礎を増加させてはならない。

五、固定資産投入使用後の税金計算基礎確定問題について

企業が固定資産を投入使用後、工事金額が未決済のため全額の発票を取得していない場合、まず契約に規定した金額により固定資産税金計算基礎を計上して減価償却を行い、発票の取得後に調整を行なう。ただしこの調整は固定資産投入使用後12か月以内に行う。

六、免税収入に対応する費用の控除問題について

《実施条例》第二十七条・第二十八条の規定に従い、企業が取得した各免税収入に対応する各原価費用は、別途規定がある場合を除き、企業の課税所得額を計算する時に控除することができる。

七、企業の開業準備期間を損失年度として計算しない問題

企業は生産経営を開始した年度を、企業の損益計算開始の年度とする。企業の生産経営開始前の開業準備活動期間に発生した開業準備費用支出は、当期の損失として計算してはならず、《国家税務総局 企業所得税の若干の税務事項連結問題に関する通知》(国税函[2009]98号)第九条の規定に従い実施する。

八、持分投資業務を行う企業の交際費計算問題

持分投資業務を行う企業(グループ会社の本部・ベンチャーキャピタル企業等を含む)は、被投資企業から分配された配当及び持分譲渡収入について、規定の比率により交際費の控除限度額を計算することができる。

国家税務総局
二○一○年二月二十二日