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中国・東莞市経営主体住所(経営場所)登記管理弁法について

東莞市における企業等の登記住所について、《東莞市経営主体住所(経営場所)登記管理弁法》が7月29日に発布され、8月1日より施行、有効期限は2031年7月31日とされています。標準住所の使用、住居の登記可否、同一住所の重複登記、登記住所と経営場所が異なる場合などの取り扱いが次のとおり規定されています。

1. 「標準住所」の使用について

経営主体の「住所」とは、企業等の経営主体がその主な事務機構の所在地として登記する住所を指しており、一方で、経営主体の「経営場所」という場合、経営活動を実際に行う場所を指しています。

登記住所として提出する住所表記には、公安部門の設置した、ビル・番地番号の「標準住所」を用いなければならず、もし標準住所が無い場合、公安部門に申請取得した後に登記申請する必要があるとされています。

標準住所は独立した部屋であることが前提とされていますが、ショッピングモールや商品市場等の中で独立した部屋がなく、標準住所が無い店舗や屋台等の場合、モールや市場の主催者より標準住所設置要求に従い申請することとされています。

なお、経営許可や備案が別途必要な業種の場合は、登記とは別に当該許可や備案を取得して初めて当該業種に従事できることになるので、当該住所の許可取得可否を事前に確認する必要があります。

2. 経営「住所」に対する要件

経営住所は独立空間であることが前提とされています。経営主体が広い面積の部屋を仕切って複数の独立した部屋にし、それぞれを登記住所に用いる場合、ビル・番地管理部門に対し各部屋の標準住所を申請する必要があり、経営住所が独立した部屋を備えない、一定のスペース、座席等の場合、東莞市の企業集積登録登記管理規定に従って登記することとされています。

〈同一住所における重複登記〉

以下の状況において、同一の住所に複数の経営主体の登記を行ってもよいとされています。

  1. 経営主体同士が投資関係にある
  2. 以前の経営主体が登記上「異常リスト」と掲示され連絡が取れない住所である場合
  3. 同一住所に2つの経営主体が登記し共存して経営する十分な理由がある場合

〈住居を経営住所とする〉

住居を経営住所に使用する場合、利害関係にある家主の一致同意を得る上、関連規定に沿って行う必要があるとされています。

〈経営住所と経営場所が異なる〉

有限責任公司等の企業がその登記する経営住所と、実際の経営場所が異なる場合、分子機構を設立する必要はなく、経営場所の備案を行うものとするとされていますが、ただし、各部門は分子機構として取り扱うことも記載されているため、税務部門等の手続き時には注意が必要と思われます。

3. まとめ

上記の登記住所表記の規範化の背景には、不動産証明文書の住所表記が必ずしも標準住所でなかったことにより、真実性の証明に使えず、公安局システムを通じた照合確認により証明文書の簡素化を図っているとのことです。また、重複登記には実際に発生しうる状況が想定されています。異なる住所の経営場所の備案を認めるとしてはいますが、税務部門等では備案に基づいて分子機構の登記を行う必要がある可能性があります。なお、住居を登記住所にする場合には、家主等権利者の同意取得や安全管理面等の規定要求に沿う等の要件があるとされています。

深センNAC名南コンサルティング 浜田かおり
(2026年8月作成)

※各地の運用状況が異なる場合があります。各所在地にて再度ご確認ください。