ベトナム
外国契約者税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・企業とサービス契約を締結する個人
文書
ハノイ市税務局は、2022年8月26日付で、個人所得税に関するオフィシャルレター 42227/CTHN-TTHTを発行しました。
概要
企業が、労働契約を締結せず、または、3ヶ月未満の労働契約を締結し、ベトナム居住者に賃金、報酬、その他の費用を支払う場合で、1回当たりの合計金額が2,000,000VND以上である場合、通達 CIRCULAR 111/2013/TT-BTC 第25条第1項i に従い、個人への支払い前に、10%の税率で個人所得税を源泉徴収しなければなりません。
また、通達 CIRCULAR 96/2015/TT-BTC 第4条の条件を満たす場合、当該企業の事業活動に関連して発生した費用の金額は、損金の額に算入されます。