ベトナム 個人所得税

ベトナム・非居住者の個人所得税申告納税

文書

ハノイ市税務局は、2023年10月2日付で、非居住者の個人所得税に関するオフィシャルレター 70784/CTHN-TTHTを発行しました。

ポイント

国外の本社からベトナムの支店を2日間訪問するようアサインされた従業員は、ベトナム滞在期間中、非居住者とみなされます。

非居住者のベトナムにおける課税所得は、所得がどこで支払われたか等に関係なく、ベトナムで生じた所得となります。

ベトナムの支店が非居住者に現金または現物で支払った住宅手当、他の手当等は、給与所得とみなされ、ベトナムの個人所得税の対象となります。ベトナムの支店は、これらを本人へを支払う際に20%の個人所得税を源泉徴収する責任を負います。