ベトナム ベトナム会計・税務 Q&A

[ベトナム 会計・税務] ベトナム税理士制度

Q.ベトナムでも税理士制度が採り入れられたようですが、その認定制度や業務内容、税理士法人制度などについて、何かわかりましたら教えてください。

A.2009年より税理士試験制度が開始されました。2010年度初旬に第1回目の合格者発表が行われ、税務代理などを業とするベトナム税理士が誕生致しました。この税理士制度誕生とともに、税理士法人制度もスタートしています。

1. 税理士

税理士は、税務に関する専門家として納税者などの求めに応じ、税務書類の作成、税務代理、税務相談を行うことを業とします。税務書類の作成とは、税務局に対する申告書等の作成であり、各税目の申告書、納付書、確定申告書、税額控除申請書、還付申請書の作成を含みます。税務代理とは、申告、納付、確定申告、控除申請、還付に際しての申告書、申請書、証憑類の税務局への申告、提出、請求などを代理・代行することです。日本では公認会計士が税理士登録を条件に、税務をおこなうことができますが、ベトナムでは公認会計士による税務業務は認められておりません。

2. ベトナム税理士試験

ベトナム税理士試験は、財務省管轄の下、税務総局により実施されます。税務総局は、事前の試験準備コースも設定していますので、そこで受験対策を行うことができます。試験は、1年に1回、第3四半期または第4四半期に実施されます。試験日の3ヶ月前には税務局のウェブサイトに試験日が公表されます。合格発表は試験終了日から45日以内です。受験条件としては、経済、財務、会計、監査や法律に関する短大卒以上の学歴が必要であり、その分野で少なくとも2年以上の実務経験が必要です。外国人にも受験は認められますが、ベトナムに1年以上合法的に居住する者に限られます。遵法意識を有し誠実に業務を遂行しなければならないため、市民活動への制限を加えられている者、経済犯罪や会計・財務に関する立場で有罪判決を受けた者、不正行為などで一度ライセンスを剥奪された者などは受験できません。

3. ベトナム税理士法人

税務業務への専門性、組織的対応の必要性から、税理士制度の誕生とともに税理士法人の設立が認められました。税理士法人は、税務代理や税務書類の作成に関する業務提供を行います。税理士法人設立には、最低2名のベトナム税理士の登録が必要です。なお、税理士は複数の税理士法人に同時に登録することはできません。今後、会計事務所やコンサルティング会社に税務申告を依頼する際には、税務サービスを提供できる税理士法人であるか否かの確認が重要です。ライセンスを持たずに税務サービスを提供している会社が散見されます。

今月のまとめ

  1. 税理士:税務に関する専門家として、税務書類の作成、税務代理、税務相談を行うことを業とする
  2. ベトナム税理士試験:財務省管轄の下、税務総局により1年に1回、第3四半期または第4四半期に実施
  3. ベトナム税理士法人:税務業務の専門性に対応、税理士法人設立には、最低2名のベトナム税理士の登録が必要

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