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ベトナム・外国人の就労に関する政令
2011年6月、ベトナムで就労する外国人の管理に関する政令34/2008/ND-CPを一部改定した46/2011/ND-CPを発行した。この政令では、労働者を雇用する場合、ベトナム労働者を優先的に雇用することを明記している。
主な改定点は以下のとおりである。
労働許可証取得免除の対象者に、駐在員事務所所長、プロジェクトオフィスの代表者、海外からのNGO活動のためベトナムで従事する外国人等が追加された。
また、労働許可証を再発行することができるケースに、パスポートの更新等でパスポート番号に変更が生じた場合、勤務先が変更になった場合が追加された。
本政令は8月1日より施行となる。(原文)
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