ベトナム
外国契約者税
ベトナム
2013年ベトナムの最新優遇税率
1. 税率:10% 期間:15年
(cに関しては延長申請可能対象であり、優遇期間最長は30年)
免税:4年 50%免税9年
a) 特に社会・経済的に困難な地域への新規設立企業
b) 経済特区やハイテク地区への新規設立企業
c) 以下の産業への新規設立企業
- 法に規定されたハイテク:科学研究及び技術開発
- 水処理、発電所、橋、道路、鉄道、空港、港、駅などや首相決定による重要インフラへの投資(インフラ建設は対象外であり、インフラへの投資運営からの所得が優遇対象)
- ソフトウェア生産
2. 税率:10% 期間:全期間
免税:4年 50%免税5年
a) 教育、職業訓練、健康、文化、運動及び環境分野の活動からの所得(該当活動は首相決定)
b) 出版法に列挙された出版活動からの所得
3. 税率:20% 期間:10年
免税2年 50%免税4年
社会・経済的に困難な地域への新規設立企業
4. 税率:20% 期間:全期間
農業協同組合、人民基金及びマイクロファイナンス機関
なお、農業協同組合等が社会・経済的に困難な地域への新規設立の場合、税率10%の優遇期間終了後、20%の税率が適用される。
※免税期間の開始は、課税所得が発生する初年度となるが、収益発生初年度から3年間課税所得が発生しない場合、収益発生初年度から起算し4年目から免税期間が開始される。