ベトナム
外国契約者税
ベトナム 個人所得税
ベトナム・企業から支払われた医療費は個人所得税上、課税対象外
2011年6月8日に、財務省は、医療費にかかる個人所得税の取り扱いに関して通達を出した。(Circular 78/2011/TT-BTC)
企業が、従業員あるいはその家族の医療費として支払った手当について個人所得税上、課税対象外となる。また支払った企業も法人所得税上、損金算入可能である。家族の対象となるのは、両親、配偶者及び子どもとなる。個人所得税の対象外となる手当は、最大、医療費から医療保険機関が負担した額を差し引いた額となり、また企業は関連証憑を保管する必要がある。本通達は、2011年7月22日から施行となる。(原文)