ベトナム

輸出加工企業の顧客検索・紹介サービスの提供活動に対する0%VAT税率の適用

2019年3月27日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター 11949/ CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

輸出加工企業である顧客をベトナムで営業している輸出加工企業でもあるサプライヤーに紹介するというサービス提供契約を締結した場合、このサービスは、非税関区域における直接サービス提供及び非税関区域におけるサービス消費と定義されている。また、通達130/2016/TT-BTC 第1条第2項の規定に定める対象ではなく、及び、通達 219/2013/TT-BTC 第9条第2項の規定を満たす場合、VAT税率0%の対象となる。