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ベトナム・電子インボイスの使用

2018年5月16日付け オフィシャルレター  Official Letter No. 1813/TCT-CS

電子インボイスの発行をソフト会社と電子契約書をつかって契約した場合は、2005年の E-contract regulations の条件にあえば、電子契約書は有効である。
また、電子インボイスを作成、使用する前に、会社は、税務当局に対して、紙面もしくは、電子データの形で、電子インボイスの使用決定通知を送付しなければならない。電子契約書を税務当局に送付する必要はなく、税務調査などで必要になる場合に備えて保管する義務がある。