ベトナム

ベトナム・親会社への配当の実施

ベトナム子会社から海外親会社への配当を実施する場合の手順、留意点は次の通りです。

  1. 監査済み財務諸表作成、法人所得税確定申告
  2. 配当額の計算
    分配可能額 : 税引後当期利益 + 前期までの利益(未分配分) – 再投資金額等

    • 税金等の未納がないこと
    • 欠損金がないこと
    • 決算時の評価替えによる為替差益は配当不可
    • 現金残高等を考慮し、配当額を決定
  3. 税務局への通知
    • 送金の7営業日前までに、所定の様式にて税務局へ通知
  4. 取引銀行にて送金実行
    • 直接投資用資本金口座(DICA)経由で送金
  5. 源泉税の申告・納税(必要な場合)
    • 出資者が法人の場合、原則、配当に対するベトナム側での課税はなし

参考:通達 CIRCULAR 186/2010/TT-BTC, CIRCULAR 179/2012/TT-BTC, 企業法 LAW 59/2020/QH14 など