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ベトナム・米ドル記帳に対する為替レート

 2015年11月26日、財務省は米ドルで記帳を行う法人に対する為替レートの取り扱いについてオフィシャルレター17590/BTC-CDKTを発行した。
ベトナムドンでの取引は外貨取引とみなされ、以下のような為替レートの取り扱いとなる。

 

  • ベトナムドンでの売掛金・収益:取引を行う商業銀行の米ドル売りレートを使用する。
  • ベトナムドンでの買掛金・未払金:取引を行う商業銀行の米ドル買いレートを使用する。
  • ベトナムドンでの資産購入・費用の先払い:取引を行う商業銀行の米ドル買いレートを使用する。