ベトナム 法人所得税

ベトナム・移転価格・事前確認制度にかかるガイダンス

2013年12月20日、財務省は移転価格の算定方法における事前確認制度(APA:Advance Pricing Arrangement)の適用に関するガイダンスであるCircular102/2013/TT-BTCを公布した。

事前に税務当局と関連者間取引を行う納税者との間で取引価格を事前に取り決めを行える制度であり、事前相談、申請書提出、書類の評価、内容の交渉、APAの締結という5つのステップを経る必要がある。一度締結した場合、最長5年有効となり、環境や状況が変化していなければ延長することが可能となる。

本Circularは2014年2月5日から施行される。
原文