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ベトナム・政府保証無しの対外借入金に関する法令

2014年3月31日、中央銀行は政府保証が無い対外借入金の条件を規定する法令Circular12/2014/TT-NHNNを公布した。

  • 対外借入金の借手は、自らの事業目的のための借入する企業に加え、中長期直接投資を実行するため資本拠出を行う企業も対象となる。その場合、借手に対する借入限度額は直接投資プロジェクトの出資割合までとなる。
  • 借入金の通貨は、原則外貨建てとする。例外として、借手がマイクロファイナンスであること、又は借手が外国投資企業でありその借手が出資しているベトナム国内の外国投資者である直接投資企業が貸手として、利益配当を原資で借入を行う場合はベトナムドンが可能となる。
  • 借入契約書は借入金が支払われる前に締結されていなければならない。

本Circularは2014年5月15日に施行される。

原文