ベトナム 法人所得税

ベトナム・投資不動産評価損失引当金の設定不可

2020年1月15日、ハノイ市税務局はオフィシャルレター1971//CT-TTHTを発行した。内容は下記の通りである。

企業が転売のため不動産(土地及び住宅の使用権)を購入し、年末に当該不動産の価値が購入時点の取得原価と比較して減少した場合、2019年9月8日付の通達48/2019/TT-BTC 第1条第1項に従い、当該不動産は引当金の設定対象外となる。企業は、法人所得税の課税所得を確定するにあたり、損金に算入するため、当該不動産に対する評価損引当金を設定することは認められない。