ベトナム

ベトナム・居住者の基準

2020年7月20日、税務総局はオフィシャルレター2881/TCT-DNNCNを発行した。内容は下記の通りである。

ベトナムに滞在する外国人は、以下の場合、居住者とみなされる。

  • 暦年またはベトナム入国日から連続する12か月間のうち、183日以上滞在
  • 恒久的住所を有する、または、183日以上の借家契約を有する

ベトナムに居住し、課税年度内の滞在日数が183日未満であるが、他国の居住者であることを証明できない場合、ベトナム居住者とみなされる。