ベトナム

ベトナム・外国人従業員の組合費に関するオフィシャルレター

ハノイバディン地区の組合が組合費に関するオフィシャルレター19を発行した。このオフィシャルレターよると、2018年1月1日から、外国人労働者も労働許可証のもとにベトナムで就労している場合は、ベトナムでの社会保険の対象になるので、組合費を納入する義務がある。組合費は、社会保険の対象になる給与所得に2%をかけて計算される。
また、外国人の社会保険の拠出の実施に関しては、ベトナム政府の最終的な政令や関係省庁からの指針が発表されてはいないので注意が必要である。