ベトナム 個人所得税

ベトナム・外国人の家賃の支払いに関するオフィシャルレター

税務総局は8月7日付けで外国人の家賃の支払いに関するオフィシャルレターNo. 3171/TCT-TNCNを発行した。内容は以下である。

個人所得税(PIT)の計算において、ベトナムの居住者であり、ベトナムで働きかつ異なる2つの会社(ベトナムに子会社、ベトナム国外に親会社がある)から給与を受け取っている外国人の家賃を会社が負担している場合、外国人の為に支払われている家賃は、実際に支払われた金額がPITの対象となるが親会社及び子会社の課税所得合計(家賃を除く)の15%を超えてはならない。