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ベトナム・国外でのサービス提供に関するオフィシャルレター

ハノイ税務署は2015年9月3日付けでベトナム国外でのサービス提供に関するオフィシャルレターNo. 57267/CT-HTrを発行した。内容は以下である。

外国企業がベトナム企業へサービスを提供する場合に、そのサービスがベトナム国外で提供、消費される場合は税金の源泉徴収の対象とならない。