ベトナム 個人所得税

ベトナム・住宅手当の課税所得への算入に関するオフィシャルレター

2015年4月13日、税務総局は雇用者から支払われた住宅手当の課税所得への算入に関してオフィシャルレター1348/TCT-TNCNを発行した。内容は以下である。

日本の親会社の被雇用者がベトナムへ赴任し(今後、被雇用者は親会社のいかなる業務も遂行しない)毎月親会社から給与を得て、ベトナムの子会社はこの給与を親会社へ支払う必要はないが非雇用者へ給与と家賃を支払う場合、ベトナムの子会社から支払われた家賃は実際の家賃の額に基づき課税所得に含まれるが、親会社及びベトナムの子会社から得る課税所得合計(家賃を除く)の15%を超えてはならない。