ベトナム 付加価値税

ベトナム・レッドインボイスに関する新規定

2014年3月31日付けで財務省は通達第39/2014/TT-BTCを発行し、レッドインボイスに関する新規定を定めた。本通達は2010年5月14日付けの通達51/2010/ND-CP、2014年1月17日付けの通達04/2014/ND-CPを補足するものである。

各種インボイスの使用対象

・控除法によって申告:VATインボイス
・直説法によって申告:販売インボイス(Directインボイス)
・非関税区の企業:非関税区内容記載の販売インボイス
※輸出インボイスは使用不可であるが、2014年6月1日以前に発行、及び2014年7月31非以前に登録された輸出インボイスは使用継続可能

インボイス自社印刷可能条件

・払込済みの定款資本金が150億ドン以上の企業(以前は10億ドン以上)
・工業団地、経済区、輸出加工区、ハイテク区内で規定に従って設立された企業
・規定に従って活動を行う公共企業
・2014年6月1日以降に新規設立された企業で定款資本金150億ドン未満である企業は、インボイス発行届出時点において10億ドン以上の機械・設備・固定資産の購入実績があり、定められた条件を満たす企業のみ

インボイス外注印刷条件

・外注印刷インボイス使用申請書を税務署に提出。税務署からの外注印刷インボイス使用に関する通知書をもってインボイス発注可能
・インボイス外注印刷契約書を上記通知書に添付する

インボイス使用状況報告期限

・四半期ごとに使用状況報告義務が生じるインボイスを使用していない場合でも使用ゼロで申告する必要が生じる
・通達第39/2014/TT-BTCの第11条で定められる、税務機関からインボイス購入を義務付けられている新規設立企業、脱税行為をした企業、税務リスクが高い兆候のある企業は12ヶ月に渡り、インボイス使用報告書を毎月提出しなければならない