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新型コロナウイルスに対する社会隔離の影響を受ける納税者のため、ハノイ市税務局は、2021年7月29日付で、オフィシャルレター 29592/CTHN-KKを発行しました。
住所が当局の決定等に基づく隔離地域にあり、税務申告書を期限までに提出できない納税者(組織・個人)は、提出遅延に対する処罰を受けません。
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