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ベトナム・居住者の基準
2020年7月20日、税務総局はオフィシャルレター2881/TCT-DNNCNを発行した。内容は下記の通りである。
ベトナムに滞在する外国人は、以下の場合、居住者とみなされる。
- 暦年またはベトナム入国日から連続する12か月間のうち、183日以上滞在
- 恒久的住所を有する、または、183日以上の借家契約を有する
ベトナムに居住し、課税年度内の滞在日数が183日未満であるが、他国の居住者であることを証明できない場合、ベトナム居住者とみなされる。
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