インドネシア オムニバス法

インドネシア・オムニバス法の代替政令について

2020年法律施行のオムニバス法(雇用創出法)が2021年11月に条件付き無効を憲法裁判所が判断して1年以上が経過しています。判決では2年以上の是正がされなければ違憲無効とする判断をしており、政府・国会での是正法令を待つ状態が続いていました。

政府は、上記を是正するための政令を2022年12月に施行しています(2022年政令2号)。インドネシアの立法制度においては、緊急正のある場合には、大統領の権限として法令と同時効力を有する政令を発令することが出来るとされており、本件代替政令は、これに基づくものとなります。

規定上、法律に代わる代替政令施行後は、直後の国会での承認を得ることが必要となっているものの、2023年2月16日閉会の会期においては、代替政令の承認は継続審議とされることが決定されました。これにより代替政令は小ンんがなされないことを理由として無効となるか、継続して審議されるので審議されるまでは有効であるのかには、争いがありますが、実務上は現状、代替政令が有効なものとして取り扱われております。

代替政令については、労働法関係でオムニバス法規定からも若干の修正がなされております。経営者協会や労働組合団体による抗議・デモが各所で続いております。またこれらの団体は、一部の規定について司法手続きに判断を仰ぐことも検討されており、今後の動向、どのように決着されるか、先行きは不透明な状況となっています。