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[NNA Q&A] 香港における合併手続きについて
相談者:その他(香港)
香港の会社法(Companies Ordinance)のもとでは、複数の私的株式有限責任会社が当事者間の契約により合併を行うことは可能でしょうか?また、もし可能であるとすれば、吸収合併と新設合併のどちらも可能なのでしょうか?恐れ入りますがご教示賜りたく、お願い申し上げます。
日本においては、商法などにより合併に関する手続きについて細かな規定が定めてありますが、香港の会社法上では、合併手続きを定めた特別な規定はありません。通常は、吸収される側の会社の資産を、吸収する側の会社へ譲渡する形(いわゆる吸収合併)か、新規に第3の会社を設立し、そこが旧会社の資産、負債を引き継ぐ形になります(新設合併)。
タグ: 合併
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