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香港・2011-12年度予算案 – 控除

父母/祖父母の扶養や子育てに係る負担を軽減するため、2011-12年度 予算案で財政司長は下段の処置を提案した。

扶養父母/祖父母控除及び介護老人福祉施設控除限度の増額

財政司長は、扶養父母/祖父母控除額の20%引き上げを提案している。これにより、60歳以上の扶養父母/祖父母控除額が現在の30,000香港ドルから36,000香港ドルへ引き上げられることになる。また、1年を通し扶養父母/祖父母と同居している納税者に対する追加控除についても30,000香港ドルから36,000香港ドルへ増額される。なお、55-59歳の扶養父母/祖父母控除については、現在の15,000香港ドルから18,000香港ドルへ、また1年を通し55-59歳の扶養父母/祖父母と同居している納税者に対する追加控除も同様に増額され15,000香港ドルから18,000香港ドルとなる。

父母/祖父母が介護老人福祉施設に入居している納税者に対する介護費用控除の限度額については、現在の60,000香港ドルから72,000香港ドルへ引き上げられる。

これらの処置は2011-12課税年度より実施される。 約510,000人の納税者が対象となることが見積もられており、これによる政府から財政負担される金額は570,000,000香港ドル/年となる。

子女控除の増額

財政司長は子女控除及び出生年限りの追加特別控除を20%引き上げ、各子女に対する控除を50,000香港ドルから60,000香港ドルへ引き上げることを提案している。

この処置は2011-12課税年度より実施される。約300,000人の納税者が対象となることが見積もられており、これによる政府から財政負担される金額は650,000,000香港ドル/年となる。

また財務司長は2011年3月2日の発表で、2011-12年度 予算案の追加改訂として下記の提案をしている。

2010-11年度 給与/個人所得税に対し、上限を6,000香港ドルとして75%の控除を実施

財政司長は2010-11課税年度の給与所得及び個人所得税額に対し、上限を6,000香港ドルとして75%の控除の実施を提案している。

給与所得税についての上限6,000香港ドルは各納税者に、夫婦での共同申告については各納税夫婦に適応される。個人所得税については各納税者にこの上限が適応され、既婚者の個人所得税については夫婦での共同申告の必要があり、従って6,000香港ドルの上限は各納税夫婦に適応される。

この税額控除については今年度の納税通知より反映される。納税者は、2011年5月より発行される2010-11(原文年度)の税務申告書を通常通り記入及び提出し、当該控除について追加で記載する必要はない。

この改定案は2010-11年度の最終所得税にのみ反映し、翌年度予納税には反映しない。多くの納税者の第二回納税期日は2011年4月となっており、今回の改定案に関わらず納税を行う必要がある。納税が完了している予納税額については2010-11年度最終納税及び2011-12年度予納税額と相殺され、超過分は還付される。

この改定案は約1,500,000人の納税者を対象に実施され、これによる政府から財政負担される金額は$5,300,000,000となる。

個人に対する事業所得税/不動産税

事業所得や賃貸収入がある個人は、認められる場合に限り個人所得として選択し、申告することが可能である。この選択は2010-11年度所得税申告書作成の際に行い、税務当局は税額控除のある個人所得として申告している場合、各申告書を審査し、納税者に有利となる税額控除を行う。

なお給与所得のみで事業所得税がない個人は、個人所得として申告する必要はない。
原文