香港 会社条例

[HK新会社条例] 6.監査人権限の強化

I) 概要

  • 新会社条例では、監査人の権限を強化している。新会社条例の第412条に従って、監査人はさらに広範囲に定められた関連者からの情報開示や説明を求めることができる。関連者とは、法人及び当該法人の香港子会社を含む会計記録の管理者や、説明責任がある者(会計責任者)を含む。
  • また、監査人は、外国子会社の会計記録に対しても同様に、法人に情報開示や説明を求められるよう権限が強化される。
  • 監査人に求められた情報開示や説明が提供できない者は、新会社条例違反とみなされ、当該者はHK$25,000以下の罰金が課される。また、長期に渡り状況の改善が見られない場合は、さらに一日当たりHK$700以下の罰金が課せられる。
  • 新会社条例第410条では、法人から任命された監査人は、職務を遂行するために一部特権を与えられている。特に、悪意もしくは重大な過失がない場合には、監査人は、当該法人に対する職務停止の表明、または退任に至った状況説明から生じる当該法人に対する名誉棄損の法的責任は問われない。
  • 新会社条例第425条(1)では、監査人の退任に係る陳述の義務は、監査人の辞任の他、解雇や任期終了による退任についても対象としている。

II) 新会社条例の関連条項

  • 第410条、第412条、第413条及び第425条

III) 移行期間の対応

  • 現会社条例(第32章)には、法人は監査人に対し、情報開示及び説明する責任があり、当該法人の会計帳簿を閲覧する権利を与える義務があること、を規定する条項(第133条及び第141条(5))がある。これは、新会社条例の施行前に開始される会計年度、及び期中に新会社条例を迎える年度に引き続き適用される。
  • 現会社条例(第32章)における監査人が辞任する場合の状況説明に関連する規定(第140A条)は、新会社条例の施行前に開始される会計年度、及び期中に新会社条例を迎える年度に引き続き適用される。

原文