香港

香港・【救済措置】2019/20年度の査定年度における納税通知書の分割納付に対する追徴課税の条件付き免除

申請対象者

財政的困難が故に、納期限通りに納税ができない納税者は、納税通知書に記載の納期限までに、分割納付による納税を税務局(Inland Revenue Department、以下「IRD」)に申請することが可能である。

税務条例上、納期限後の未納付の税額に対して5%を超えない追徴課税が課される場合があり、納期限から6ヶ月間後は、10%を超えない追徴課税(元々の税額及び既に課されている5%の追徴課税を含めた金額が対象)が課される可能性がある。

2019/20年度の査定年度の納税者(個人及び企業を含む)の納税を支援するため、2020年8月から2021年8月の間に発行される給与所得税、(法人・個人事業)利得税並びにパーソナル・アセスメントにおける納税通知書に対する納付に際し、経済的困難に陥っている納税者は、IRDによって承認された分割納付計画に従い、当該分割納付計画が適切に遵守されている場合に、各々の納税通知書に記載されている納期限から最長1年間、追徴課税が免除される。納税通知書の1回目の分割納付において請求されている税額が、当該納期限もしくはそれ以前に納付されており、2回目の分割納付に対してのみ、上述の分割納付計画が承認付与されている場合、追徴課税の免除期間は、当該2回目の分割納付期限から、1年間がカウントされる。

承認された分割納付計画に従って納付が実施されない場合、当該分割納付の取決めは取消され、未納付額に対し5%を超えない追徴課税が課されることとなる。未納付の税額と5%の追徴課税が課された日から6ヶ月後に、これらの未納付額が残っている場合、当該未納付額に対し、10%を超えない追徴課税が課される可能性がある。

上記の救済措置は、香港からの転出を目的として出発する前のタックスクリアランスをしなければならない納税者、並びに資産所得税を納付する納税者には適用されない。

申請方法

納税者は次の方法で申請可能

各種申請書に記入し提出

個人/個人事業主
フォームIR1360(2019/20査定年度)をダウンロード

パートナーシップ
フォームIR1360A(2019/20査定年度)をダウンロード

法人
フォームIR1360B(2019/20査定年度)をダウンロード

6/F(個人の場合)または7/F(法人、パートナーシップ及び香港を離れる場合)の徴税執行課で直接

住所並びに営業時間

書面にて提出

申請者は、申請書とは別に以下の補足情報及び文書を提出する必要がある。

申請者 個人/個人事業主 パートナーシップ 法人
申請書 フォーム IR1360(2019/20 査定年度) フォーム IR1360A(2019/20 査定年度) フォーム IR1360B(2019/20 査定年度)
要求される補足情報/文書
具体的な分割納付の提案
直近3ヶ月間の銀行明細/通帳の写し
直近3ヶ月間の収入/支出の詳細情報
債務返済状況の詳細資料
直近3ヶ月間の財務諸表(損益計算書及び貸借対照表含)
キャッシュフロー計算書及び資金繰り予算案

申請処理を進める上で、別段の詳細情報取得の遅れを避けるために、申請者は、申請時に日中の連絡先電話番号を税務局に提供する必要がある。

2019/20年度の査定年度における納税通知書の分割納付に対する追徴課税の条件付き免除の救済措置に関するよくある質問

IRDが提供する施設

IRDは、納税者が分割納付を申請するのを支援するために、以下を提供する。

  • お問い合わせホットライン187 8033
  • 申請用の指定FAX回線 2519 6757(個人/個人事業主)並びに2845 8850(パートナーシップ/法人)
  • 郵送による申請用の指定郵便箱(香港告士打道郵便局私書箱28497)

IRDは、申請受理後21営業日以内に申請者に返信することを約束する。

原文、2020年8月12日更新)