ベトナム 中国アジア法令Q&A

[Q&A] ベトナム・廃材の通関処理

Q. 同じ輸出加工区内の企業から材料を提供され受託加工を行っているのですが、通関手続きは必要となるのでしょうか?

記事の内容は、法規定の変更などにより、現在の状況と異なっている場合がありますのでご留意ください。

A. 財務省発行2009年4月20日付けの Circular No. 79/2009/TT-BTC によりますと、輸出加工区内の企業は海外の委託企業からの材料供給と同様に、輸出加工区内の委託企業からの材料供給に際しても通関手続きが必要となります。

また、使用済み材料の残材に関しましても通関手続きを行い委託企業に返還しなければなりません。