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[まとめ] 中国・小規模薄利企業に対する企業所得税優遇政策

中小企業に対する財政面での支援として、「小規模薄利企業の所得税優遇政策に関する通知」が公布され、小規模薄利企業に対する企業所得税の優遇政策が時限的に拡大されて運用されます。

(1)優遇税制が適用される小規模薄利企業の定義

以下の条件に全て当てはまる(数値が下回る)企業が、優遇税制対象企業とされる。条件に当てはまる外資企業も含まれる。

  • 生産型企業
     年間の課税所得金額が30万元、従業員数が100人、資産総額が3,000万元
  • その他サービス企業等
     年間の課税所得金額が30万元、従業員数が80人、資産総額が1,000万元

(2)従来の優遇政策

企業所得税率が法定の25%ではなく20%が適用される。
課税所得額が10万元以下である場合には、課税所得額の二分の一に対して優遇税率20%を乗じて納税額を計算する。

(3)今回の変更点

課税所得額の半減が認められる条件が、従来の10万元から20万元に拡大される。

(4)まとめ

現状の小規模薄利企業に対する優遇税制を整理すると以下のようになります。

  1. 年間の課税所得(利益)額が20万元以下
     課税所得額を半減した上で、優遇税率20%を適用
  2. 年間の課税所得(利益)額が20万元~30万元
     計算される課税所得額に優遇税率20%を乗じて税額を計算

課税所得額が半減される優遇は2015年より2017年まで適用され、課税所得額30万元未満の優遇税率20%採用に関しては期限を定めない運用となります。
また、上記の優遇税制は、毎四半期の企業所得税預納時から適用することが可能です。